平成29年4月1日から、指定放課後等デイサービス事業所の、人員や運営等に関する基準が変わります。
1 改正の概要
今回の改正点の概要は下記のようになっています。詳細は2をご覧ください。
(1)人員に関する基準
有資格者又は経験者の配置が必須となります。
(2)情報の提供等
実施する事業の内容に関する情報を、利用者に提供すること等が義務付けられます。
(3)施行日と経過措置
平成29年4月1日から新しい基準で指定することになります。
ただし、平成28年度までに指定を受けている事業所は、(1)のみ、平成30年4月1日から新しい基準が適用されることになります。
2 改正の詳細
(1)人員に関する基準
従来の要件に加え、下記のとおり有資格者又は経験者の配置が必須となります。
【新】児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者
※そのうち半数以上は児童指導員又は保育士
【旧】指導員又は保育士
※基準上配置が必要な従業者のみが適用対象です。基準上の必要数を超える部分については、指導員も引き続き配置できます。
児童指導員とは
たとえば、下記に該当する者を言います。
- 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者
- 大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学を専修する学科を修めて卒業した者
- 高等学校を卒業した者等で、2年以上児童福祉事業に従事した者
- 小学校、中学校、高等学校等の教諭となる資格を有する者で、知事が適当と認めた者
- 3年以上児童福祉事業に従事した者で、知事が適当と認めた者 ほか
※上記は、要件の一部を抜粋したものです。詳しくは「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則」(平成25年宮城県規則第37号)第45条をご覧ください。
※「専修」が要件であるため、大学で社会福祉学等の単位を取得しただけでは、上記第2には該当しません。
※上記「児童福祉事業」とは、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業のうち児童福祉法に係る事業を指し、障害児通所支援事業を含みます。
※強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了したのみでは、児童指導員には該当しません。
障害福祉サービス経験者とは
おおむね高校卒業以上の学歴を有し、且つ、「障害福祉サービスに係る業務」※に2年以上従事した者を言います。
※障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業所での、直接支援又は管理等に係る業務を言います。
※要件の詳細は、改正後の「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第66条をご覧ください。
(2)情報の提供等
「おおむね一年に一回以上」下記の項目等を公表することが義務づけられます。
- 障害児の適性、障害の特性等を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況
- 従業者の勤務の体制、資質の向上のための取組の状況
- 設備及び備品等の状況
- 関係機関や地域との連携・交流等の取組の状況
- 緊急時等の対応方法、非常災害対策 ほか
※上記は、公表すべき項目の一部を抜粋したものです。詳細は、改正後の「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第70条の2をご覧ください。
(3)施行日と経過措置
- 施行日:平成29年4月1日
ただし、下記に該当する事業所は、人員に関する基準のみ、平成30年4月1日からの適用となります。
平成29年4月1日以降に指定を受ける場合は、改正後の基準が直ちに適用されます。
- 対象:平成28年度までに県の指定を受けている事業所
- 期間:平成30年3月31日まで
3 その他
- 厚生労働省令の改正を受け、県の条例等を同様に改正するものです。
- 基準該当放課後等デイサービスについても同様の基準が適用されます。
- 一部加算の算定要件も変更されます。詳細は県ホームページをご覧ください。
- 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年12月20日条例第93号)
- 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年3月29日規則第45号)
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)
児童発達支援管理責任者の要件の変更について
厚生労働省告示の改正に伴い、平成29年4月1日から、児童発達支援管理責任者の要件が変更されました。
改正のポイントは下記のとおりです。放課後等デイサービスだけでなく、全ての障害児通所支援事業所及び障害児入所施設が対象となります。
詳しくは、県ホームページをご覧ください。
(1)対象施設・事業の拡大
「児童福祉施設」等で児童の支援に従事した期間を、実務経験として算入できるようになります。
今回新たに加わる対象施設・事業の例としては、保育所や放課後児童健全育成事業などが挙げられています。
(2)実務経験者の要件の追加
従来の実務経験者の要件に加えて、下記が必須となります。
- 「児童又は障害者への支援を内容とする業務」に従事した期間が3年以上であること
(3)施行日と経過措置
平成29年4月1日から新しい要件が適用されることになります。
ただし、平成28年度末時点で、障害児通所支援事業所又は障害児入所施設において児童発達管理責任者として勤務されている方については、上記に拘わらず、平成29年度末までは、児童発達管理責任者として勤務することができます。