職員の方の定着・確保を図る場合には、職場定着支援助成金が活用できます。 こちらを活用することで、働きやすい職場環境を整え、職員の方の定着・確保を図ることができます。
|
![]() |
職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)
【制度導入助成】
事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度)の導入等による雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成するものです。
(例)①人間ドッグ ②生活習慣病予防検診 ③腰痛健康診断 ④メンタルヘルス相談等
●支給額
- 制度の導入に対して次の金額が支給されます。
【目標達成助成】
制度導入助成の実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値以上に低下させること。
●支給額
目標達成をすると60万円
建設事業主の場合
平成28年4月1日以降に雇用管理制度整備計画を提出し、職場定着支援助成金(雇用管理制度助成)の制度導入助成と目標達成助成を受給した建設事業主は、建設労働者確保育成助成金(雇用管理制度助成)の入職率目標達成助成(60万円)を活用することができるようになります。
●主な支給要件
- 雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を計画を提出する前1年間の
離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。
介護事業者様向けの助成金
介護事業主の方の場合は、上記に加えて介護福祉機器の導入等や介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成対象となります。
【介護福祉機器等助成】
介護事業主の方が、介護福祉機器の導入等を行うことで、介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合に助成されます。
●支給額
●主な支給要件
- (1)導入・運用計画の認定
介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。
(2)介護福祉機器の導入等
(1)の導入を実施し、導入効果を把握すること。
【介護労働者雇用管理制度助成】
介護事業主の方が、介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合に助成されます。
●支給額
●主な支給要件
【制度整備助成】
(1)賃金制度整備計画の認定
賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
(2)賃金制度の整備・実施
当該賃金制度整備計画の実施期間内に、賃金制度を整備・実施すること。
【目標達成助成(第1回)】
「制度整備助成」(1)、(2)の実施の結果、賃金制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、賃金制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。(ただし、離職率は30%を上限とします)
【目標達成助成(第2回)】
賃金制度整備計画期間の終了から3年経過するまでの期間の離職率が、
評価時離職率(第1回)を維持していること(ただし、離職率は20%を上限とします)。
賃金制度の整備が必要になります
この助成金の対象となる「賃金制度」とは、介護労働者※1の職場への定着を促進するために、職務、職責、職能、資格、勤続年数等に応じて階層的に定めるもの(一労働者に対して単一の 額を定めるものを除く)をいいます。
この助成金を受給するには「賃金制度の整備」が必要です。「賃金制度の整備」とは、労働協約または就業規則に定めるところにより、介護事業主※2が雇用する介護労働者に適用される賃金制度を新たに導入するかまたは改善するものをいいます。
※1 介護労働者:専ら介護関係業務に従事する労働者。通常の労働者だけではなく、パートなど非正規労働者も含む。
※2 介護事業主:P6の「(*1)介護事業主」を参照。
なお、この賃金制度の整備には、具体的に次の5つの場合が含まれます。
1.新たに、通常の労働者※3以外の介護労働者に適用する賃金制度を作成することにより
全ての介護労働者に賃金制度が適用されることとなる場合
※3: 通常の労働者とは、以下①~⑥の全てに当てはまる労働者をいいます。
①事業主に直接雇用される者であって事業主と期間の定めのない労働契約を締結する労働者であること
②当該事業所において正規の従業員として位置づけられていること
③所定労働時間が、当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規従業員と同等であること
④社会通念に照らして、労働者の雇用形態、賃金体系等(例えば、長期雇用を前提とした待遇を受けるものであるか、賃金の算定方法・支給形態、賞与、定期的な昇給の有無等)が正規の従業員として妥当なものであること
⑤雇用保険の被保険者(「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」を除く)であること
⑥社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること
2.全ての介護労働者に関する賃金制度を定めていたが
職務、職責、職能、資格等に応じた新たな賃金制度を定める場合
3.全ての介護労働者に関して職務、職責、職能、資格等に応じた賃金を定めていたが
さらに定期昇給制度を加える場合
4.全ての介護労働者に関して職務、職責、職能、資格等に応じた賃金を定めていたが
新たに、キャリア段位などの客観的な職業能力評価基準に基づく賃金の格付けを導入する場合
5.階層的な賃金額の定め※4 に、さらに上位の階層の賃金額を追加する場合
※4: 全ての介護労働者に適用されているもの。
ご注意
この助成金を受給するには、 賃金制度整備計画期間内に整備した賃金制度に基づいた賃金を
労働者に支払っている必要があります。
【参考】賃金制度の作成にあたっては、以下のサイトが参考となります。
<介護事業所における賃金制度等実態調査 結果報告書(平成23年度介護労働実態調査(特別調査))>
http://www.kaigo-center.or.jp/report/pdf/h23_t_chousa_H.pdf
<キャリアパスモデル等の公表について>
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/10/tp1023-1.html