居宅介護サービス事業をスタートするにあたっては、管轄となる自治体に対して、介護サービス事業者の指定申請を行う必要がございます。(地域によって申請先が異なり、都道府県の場合や市町村が申請先となる場合ございます。)

 

ここでは居宅介護サービス事業を始めるに当たって必要な知識をまとめています。

 

居宅介護サービス事業指定申請を行う際の流れ

大まかな流れについては以下の通りです。

 

1.居宅介護サービス事業者となるための要件を満たす

2.申請時の必要書類を準備する

3.所轄自治体へ申請する

 

それぞれについての詳細は以下の通りです。

 

居宅介護サービス事業者となるための3つの要件

●法人格がある

居宅介護サービス事業者として指定を受けるためには、法人格を持つ必要があります。最近では、居宅介護サービス事業者が増え、株式会社として運営をする形が一般的ですが、社会福祉法人が運営する場合や、NPO法人が運営する場合もあります。

 

●人員基準を満たしている

居宅介護サービス事業を行うにあたっての、人員基準が法律で定められています。 具体的には下記のような役割を担う方が必要です。

 

①管理者 常勤1名

②介護支援専門員 1名以上

 

●設備基準を満たしている

居宅介護サービス事業を行うにあたっての、設備基準は法律で定められています。実際の基準は細かくてわかりづらいのですが、以下のような設備を整える必要があります。

 

・相談室

・事務室

・会議室

・鍵がかかる書棚や書庫

・事務機器

・パソコン

 

事業指定申請の必要書類

指定申請時には、申請書だけでなく様々な添付資料が必要となります。必要な資料は以下の通りです。

 

1.指定居宅サービス・指定介護予防サービス事業者居宅介護支援事業者 指定申請書

2.指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項

3.当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧

4.定款又は寄附行為等の写し

5.法人登記事項証明書

6.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

7.介護支援専門員の資格を証明するものの写し

8.組織体制図

9.管理者経歴書

10.管理者の資格を証明するものの写し

11.平面図

12.写真

13.案内図

14.賃貸借契約書の写し

15.運営規程

16.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

17.財産目録等

18.損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類

19.関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供

20.主体との連携内容

21.介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表

22.誓約書

 

上記すべての資料を用意し、必要なものは原本証明を行わなくてはなりません。

 

所轄自治体への申請

居宅介護サービス事業者申請者としての要件を満たし、必要書類を用意した後は、所轄自治体へ指定申請を行うことになります。

なお、現在では都道府県から市町村への権限委譲が行われることが多くなってきています。

 

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 介護事業指定申請サポート一覧

通所介護(デイサービス)事業者指定申請にあたって
訪問介護(ホームヘルプ)事業者指定申請にあたって
居宅介護サービス事業者指定申請にあたって