実地指導とは、県庁内にある施設監査を専門としている課の監査員が施設に来て、運営している施設では必要な書類や設備などが整備されていて、適切な運営が行われているかどうかを調べに来ることです。かつては「指導監査」と言われていました。
この実施指導で条件を満たしていなければ「指定の取り消し」や「報酬の減算処分」となります。
「指定」が取り消されてしまえば、営業停止となります。
報酬減算処分とされてしまえば、大抵営業を続けることは非常に困難となります。
なお、居宅介護支援の場合は、運営基準減算が2ヶ月以上継続している場合は「報酬なし」となることもあります。
宮城県内のある介護サービス事業者は、介護保険法令に定めるモニタリングの結果を記録していない等の基準違反が常態化していたにもかかわらず、介護報酬を減算せずに請求し受領していたことが発覚し、新規利用者の受入れを3ヶ月停止する行政処分が課されました。
この処分は実地指導対策を行っていれば防げたはずで、大きな機会損失を被ったといえます。
このように、介護事業所を運営される方にとっては、事前対策を行うことが必須となっております。
当事務所では、実地指導対策として以下のようなサービスを用意しております。
実地指導サポート一覧
チェックリストの提供
当事務所では、実地指導でチェックされるポイントをあらかじめ押さえております。
そのポイント毎に基準が満たされているかを簡単にチェックできるリストがあります。
リストにご興味のある方は無料相談ダイヤル(022-797-7117)にお電話、もしくは問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
提携の専門化による運営サポート
当事務所と提携している専門化によるサポートも用意しております。上記のチェックリストだけでは不安だという方はご検討ください。
また、その他にも介護事業所様向けの運営サポートサービスをおこなっております。
※弊所と顧問契約を結んでいただいている企業様は、通常の顧問料金+1万円で専門化によるメールでの実地指導相談をお受けいただけます。
セミナー
上記以外にも当事務所では介護事業運営の専門家として多くのセミナーを定期的に開催しております。
詳しくは下記青字をクリックしてください。