訪問介護事業所の職員の中にはお客様のご自宅に直行する方も多いと思います。

また、その直行の後に別のお客様のご自宅へと訪問することも多いと思います。

 

仮に最初のお客様のご自宅をA宅、次に訪問するお客様のご自宅をB宅とした場合 A宅に行き、サービスが終わった後からB宅に行くまでの間は通勤扱いとなり この移動時間も人件費が発生してしまいます。

 

しかし、規定を整備することにより、A宅でのサービスを終えてからB宅へ訪問するまで の時間の人権費を削減することが可能なのです。

 

まだ、こういった規定をお作りでないという事業所さまは是非 一度ご相談ください。

当センターでは無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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